最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)202 決定
主 文
本件を広島高等裁判所に移送する。
理 由
本件抗告は、広島地方裁判所の決定に対する抗告であつて、右決定は民訴四一〇
条による抗告につきなされたものであるから、これに対しては同四一三条により更
に抗告をなし得べきものであり、同四一九条ノ二にいわゆる「不服を申立つること
を得ざる決定」には当らない。従つて右決定に対する本件抗告は、裁判所法七条に
いわゆる「訴訟法において特に定める抗告」に当らないから当裁判所の管轄に属せ
ず、同法一六条により広島高等裁判所の管轄に属するものである。よつて民訴三〇
条により主文のとおり決定する。
昭和二七年二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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